第1条(用語の定義) 本規約にある用語は、次の通りとします。 @菜園とは、会員が耕作する区画や通路などを含めた一団の土地です。 A区画とは、会員が耕作するために区割された区画です。 第2条(名 称) 本会は、「キャロット倶楽部はなのい」と称します。 第3条(目 的) 本会は、野菜作りを希望する会員に耕作する区画を提供し、農業技術の習得ならびに収穫の喜びを体験し、会員相互の健全な親睦を図ることを目的とします。 第4条(運 営) 本会の事務所は、(有)アドバンス・FUMIにおき、第3条の目的を達成のため(有)アドバンス・FUMIが運営にあたります。 第5条(会 員) 本会の会員は個人とします。(会が認めたサークル及び団体.法人) 第6条(区画の利用) 会員は、有限会社アドバンス・FUMIが管理する菜園内の指定された区画を利用することができます。会員は、区画の利用に伴う借地権、地上権、耕作権その他の一切の権利を有しません。 第7条(費 用) 会員は、会費・区画利用料を支払わなければなりません。利用料は区画の広さによって異なります。 第8条(入会及び会費) @本会に入会を希望する人は、所定の申込用紙により入会手続きを行い、本会の承認を得るとともに、必要な費用を納入し資格を得ることができます。 A会費・区画利用料は、次の通りとし指定された銀行口座に振込み支払うものとします。 *会 費 管理費 4,000円(1年間) *使用料 A区画 18坪 60u 26,000円(1年間) B-C区画 9坪 30u 16,000円(1年間) ●1年分を一括してお支払い頂きます。 振込口座 京葉銀行 北柏支店 (普通) 4360621 口座名 (有)アドバンス・フミ B一旦納入された会費、区画利用料は理由の如何にかかわらず返還いたしません。ただし、会の都合により区画の利用ができなくなったときは、残りの期間に対応する会費は返還いたします。 C会費、区画利用料は経済情勢等の変動により、やむを得ない事由が生じた場合、改定することがあります。 |
第9条(会員資格の譲渡禁止) 本会の会員資格は他人に譲渡することはできません。会員が利用している区画を第三者に耕作させることはできません。(本会の承認必要) 第10条(休 会) 会員が転勤、病気疾病等の理由により、菜園での耕作作業ができないときには、所定の用紙にて休会の届出が必要です。 第11条(除 名) 本会は、次に上げる各号の1つに該当する場合、会員を除名することがあります。 @会費、区画利用料を2ヶ月以上滞納し、会からの催告に応じないとき、 A会の品位、名誉、信用を著しく傷つけ、会および菜園の秩序を乱したとき、 B会員が利用している区画の耕作を3ヶ月以上放棄したとき、 C本規約および細則に反したとき、 Dその他、会員が除名を至当とする行為、理由があったとき、 第12条(原状回復義務) 会員は、会を脱会ないし除名された場合には、利用していた区画内の設備以外の植物や農機具等一切を会員の負担にて撤去しなければならない。 第13条(資格の喪失) 会員は次の場合資格を失います。 @退会、死亡したとき、 A除名処分を受けたとき、 第14条(脱 会) 本会を脱会する場合は、所定の用紙にて脱会届を提出しなければならない。 第15条(自己責任) 本会は、会員または見学者が作業中ならびに菜園内での盗難、障害、事故等が起きた場合は、一切の責を負わないものとする。 第16条(細 則) 本規約に定めがない事項については、別途細則によりこれを定める。 第17条(利用規則) 本会は、会運営上必要と認められた事項については、別途利用規則を定めることができ、会員はそれを遵守しなければならない。 第18条(規則の改定) 本会が必要と認めた場合、会社は利用規則を改定することがあります。この場合、改定した規約は全ての会員に及ぶものとする。 第19条(発 効) 本規約は平成30年8月1日より発効します。 |
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